借用書の書き方 夫婦間

借用書はなぜ必要?

借用書はなぜ必要なのでしょうか。

正式名称を金銭消費貸借契約書というこの書類、お金を貸したり借りたりする際の契約書となります。

ないよりもあった方が良い、と言い切ってしまって良いと思います。

借用書は借金のやり取りがあったときに、その貸し借り自体があったことを証明するものです。

もし借用書がない場合、貸した相手が「お金を借りてません」と言い放った場合に、金銭の貸し借りを証明をする事が困難なケースは非常に多いようです。

お金の貸し借りで人間関係が崩れる、という話は多いです。

どんなに信頼していても、夫婦間であっても、身近な人に対するほうが何かの反動で人間関係が大きく悪くなることは多いようです。

ですから、通常考えれば、夫婦間の借金であっても借用書を、相手に対する不信感という意味ではなく、きっちりとしたけじめのような意味合いでも作成しておいた方が良いといえると思います。

ちなみに、借用書には法的な回収力がありませんが、法的回収力を持つ公正証書というものもあります。

公正証書を作成するときに、「金銭の返済が出来なくなった場合には強制執行を受け入れます」という一文を入れておくことで、返済ができなくなった時に法的に回収することができます。

借用書だけでは強制力はもたないということです。

つまり、借金の返済が出来なくなった場合に回収しようとしても、裁判をするところから始まります。

時間も弁護士を依頼する費用もかかりますから、時間と費用を考えて訴えてもメリットは無いというケースも。

借金の額が大きい時、少々返してくれるか普段の行動を見ていると不安な人にお金を貸す場合など、少々作成は面倒かもしれませんが、法的な回収力をもつ公正証書を作成したほうが良いかもしれませんね。

また、公正証書を作ることでお金を借りた方も、結局最後は強制的に回収されるのだから、と頑張って返済をする意識が働くようです。

夫婦間の借金でも借用書を

夫婦間の借金であっても借用書を作成しておいたほうが良いと思います。

人間、基本的には楽をしたいように出来ているといいます。

つまり、なんらかの強制力、時間の締め切りが無いと”なあなあ”になってしまいやすいといえます。

今月ちょっとお金の返済が出来ないけれど来月はしっかり返すから。

これが次第に2ヶ月、3ヶ月おきになり、最後にはお金の返済のことを言うと「返すっていってんだろ!」と怒りをあらわにする。

借用書を作らず、主人だから、妻だから、親友だから、親だから、といつでも良いから返して、といったケースに多いようです。

相当自己管理が出来ている人物、精神的に自立している人物であれば別だとは思いますが、基本的に、親族・家族に貸したお金はあげたものと思え。

そう昔から言われています。

昔から身近な人へお金を貸すという事は、返ってこないケースが多かったのかもしれません。

純粋に借金だけではなくとも、今はマンションを購入する時に夫婦間でお金をやり取りすることはあります。

また、夫婦間ではなく親からお金を借りて新築一戸建てを購入する、またはマンションの頭金にするなどもあると思います。

ここで借用書を作る意味合いは、借金をしたという証拠です。

同時に、返済を証明するもの(通帳の振込み写し)などが必要です。

返済の事実が認められない場合には、贈与という判断がされる可能性が非常に大きいといえます。

当然のことながら、金銭の貸し借りを実行する前に、後から認められません、と税務署に言われないように税務署に要件を確認して、言質を取ることも大切だと思います。

借用書の書き方、雛形、フォーマット

借用書の書き方についてです。

借用書のテンプレートや雛形については、書店などでも売っている金銭消費貸借契約の書式、雛形を参考にしても良いと思います。

借用書のフォーマット、雛形に関しては特に決まったフォーマットは定められていないようです。

必要なことが分かれば良いといったことでしょうか。

なんの契約なのかが分かるように、「金銭借用書」などといった表題が必要です。

次に、金銭の貸し借りがあった日付、金額、返済日、返済方法、利率などは必要であれば明記しましょう。

貸主と借主の氏名と住所、押印が必要です。

後から偽造したといわれかねない部分であるだけに、数字は漢数字で、また鉛筆で書くのは避けましょう。

 

(参考)

⇒ 借用書の書き方、雛形

 

お金の貸し借りの際には、後々万が一起こりうるトラブルを考えた場合、夫婦間や親、親戚など、身内ほど大きなしこりとなりますから、金銭のやり取りがあったという証拠をしっかりと残しておくことが賢明だといえると思います。